通関書類チェック:インボイスから申告項目をAIで読み取り、不足を表示(無料)
この無料ツールは、仕入書(インボイス)、包装明細書、運送書類のいずれか1ページを読み取り、輸出入申告でよく使う18項目(荷送人・荷受人、取引条件、通貨と金額、品名、総重量・正味重量、個数、B/L番号など)を返し、その書類に記載のない項目と、記載はあるが判読できない項目を別々に示します。品目分類、課税価格の計算、原産地の判定はせず、NACCSやどの国の税関システムにも接続しません。申告内容の正確性は、申告者または通関業者が負う責任であり、ツールの出力で代わることはできません。
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仕入書は代金を請求するために作られ、輸出入申告書は税関が許可・課税・統計のために求める書類です。中身の多くは重なりますが、同じではありません。その差分こそが、申告の差し戻しや追加資料の要求が生まれる場所です。
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「通関書類の自動化」と呼ばれるものは、実際には四つの別々の仕事です。読み取り(スキャンや写真、PDFから値を拾う)、照合(手元の値を、申告する手続が求める事項と突き合わせる)、作成(受け手のシステムが求める形式に値を入れる)、申告(税関に送信し、返ってくる結果を処理する)。書類仕事といえるのは前の二つだけで、三つ目は他者が定めた電文形式に、四つ目は税関の承認と接続に依存します。製品を比べるときは、まずこの四つのどれをしているのかを確かめてください。
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このページのツールは、そのうち「読み取り」だけを公開の場で行います。仕入書・包装明細書・運送書類のいずれか1ページから申告に使う項目を読み、その書類に書かれていない項目を名前で挙げます。以下では、読み取った項目が関税法施行令の申告事項や輸入申告書のどの欄に当たるのか、そしてEU・トルコとの取引では相手側の税関が何を求めるのかを順に説明します。
1ページをアップロードすると、何が返ってくるのか
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1ページをアップロードすると、何が返ってくるのか — 返ってくるのは次の四つで、すべてアップロードした1ページからだけ導かれます。
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書類の種類 — 商業インボイス(仕入書)、パッキングリスト(包装明細書)、運送書類、証明書、その他、判読不能のいずれか。商業書類でなければ全項目を空欄のままにし、その旨を要約に書きます。
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18項目の読み取り値 — 荷送人とその国、荷受人とその国、インボイス番号とインボイス日付、インコタームズと引渡場所、通貨とインボイス金額、品名、品目番号(書類に印字されたもの)、原産国、総重量、正味重量、個数、包装の種類、運送書類(の番号)。結果画面の項目名もこの表記です。重量と個数は数値だけを返し、単位は値に含めません。
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「この書類に記載なし」と「読み取れなかった項目」 — 二つは分けて示されます。「この書類に記載なし」は別の書類で補うもの、「読み取れなかった項目」はより鮮明な写しが必要なものです。どちらにも入るのは上の18項目の名前だけで、それ以外の名前はシステム側で捨てられます。存在しない「必須項目」が一覧に紛れ込むことはありません。
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日本語の要約 — どんな書類で、何が欠けているかを2〜3文で示します。結果は「申告に必要な18のデータ項目のうち、この書類に記載があるのはいくつか」という件数で示し、割合は出しません。測っているのはこの紙に何が書いてあるかであって、申告準備の進み具合ではないからです。
このツールがしないこと ── そして約束できないこと
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このツールがしないこと ── そして約束できないこと — それぞれの制限に、その根拠を添えています。規定か、ツールの作り方そのものかのどちらかです。
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品目分類をしない — 意味: 番号が書類に印刷されているときだけ返し、「書類どおり」と示します。品名から番号を推定することはありません。これはモデルへの指示で、事後のソフトウェア検証ではありません。 | 根拠: 改正京都規約一般附属書標準規定3.8:申告事項の正確性は申告者が税関に対して責任を負う。
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原産地を判定しない — 意味: 印刷された原産国の表記をそのまま返します。EPAの原産地に関する申告は読み取り項目に含まれません。 | 根拠: 日EU・EPA第3.16条2(a):特恵待遇の要求は原産地に関する申告又は輸入者の知識に基づく。
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課税価格を計算しない — 意味: インボイス金額・通貨・インコタームズを書類どおりに返し、運賃・保険料の加算や控除はしません。 | 根拠: 関税法施行令第59条の2第2項:輸入申告の価格は関税定率法第4条〜第4条の9で計算される課税価格。
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申告も送信もしない — 意味: NACCSにもどの国の税関システムにも接続していません。結果はファイルの読み取りにすぎません。 | 根拠: 関税法第67条:申告は税関長に対して行うもの。
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複数の書類を比べない — 意味: 1回に1ページだけを読み、実行の間に記憶はありません。仕入書と包装明細書で重量が違っても、ツールは両方を同時に見ることがありません。 | 根拠: ツールの実装:処理はステートレスで、前回の実行を保持しない。
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法的効果を持たない — 意味: 出力は申告義務の履行に代わるものではなく、法的な意見でもありません。 | 根拠: 関税法第68条・第94条:書類の提出と保存の義務は輸入者・輸出者にある。
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「この書類に記載なし」と「読み取れなかった項目」を分ける — 意味: 記載がない項目と、記載はあるが読み取れない項目を別の一覧で返します。直し方が違うからです。 | 根拠: ツールの実装:二つの一覧は結果を画面に返す前に絞り込まれ、分けられる。
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申告にどの事項が必要かは、手続と申告する国によって異なります。申告の前に、税関又は通関業者に確認してください。
このツールは誰の、どんな場面のためのものか
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このツールは誰の、どんな場面のためのものか — どの場面でも問いは同じです。書類が手元にあり、どのシステムに入力するより先に、この紙に何が書いてあって何が書いていないのかを知りたい。
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輸入者の貿易事務担当 — 取引先から仕入書のドラフトが届いた時点で読み、足りない項目をその場で頼めます。貨物が着いてから通関業者に「重量が分かりません」と言われるより、ずっと安く済みます。
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通関業者の担当者 — 依頼者から届いたばらばらのスキャンを1ページずつ読み、どの書類がまだ揃っていないかを早く見極める出発点になります。申告内容の確認そのものは、もちろん担当者の仕事です。
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輸出者の営業事務 — EUやトルコの顧客に仕入書と包装明細書を送る前の自己点検に。相手の輸入申告で使われる重量・個数・品名・原産国が紙に載っているかを確かめられます。
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フォワーダー・物流の調整役 — 転送されてきた写真やPDFから、B/L番号、個数、総重量がブッキング情報と合っているかをすばやく確認できます。書類ごとに読めば、どの数字がどの書類から来たのかが分かります。
関税法施行令第59条は、輸入申告で何を求めているのか
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関税法施行令第59条は、輸入申告で何を求めているのか — 関税法第67条は、輸出入しようとする者に「品名並びに数量及び価格」その他必要な事項の申告を求め、細目を政令に委ねています。輸入申告書の記載事項は関税法施行令第59条第1項に並んでいます(第6号〜第8号に当たる3項目は、令和7年10月12日から輸入申告項目に加わったものです)。
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輸入しようとする者の住所又は居所及び氏名又は名称 ── 仕入書の荷受人が手がかりになりますが、申告者と同一とは限りません。
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貨物の記号、番号、品名、数量及び価格 ── 品名と価格は仕入書にあります。記号・番号(荷印)はこのツールの18項目に含まれず、数量は統計単位による正味数量です。
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貨物の原産地及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称 ── 仕出人と原産国は読めることが多い一方、積出地は運送書類で確かめる事項です。
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貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号 ── 運送書類や到着情報の事項で、仕入書には通常ありません。
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貨物の蔵置場所 ── 到着後に決まる事項で、どの商業書類にも載っていません。
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国内運送先の所在地及び名称等 ── 運送契約で輸入許可後の運送先が定められている場合の事項です。
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通信販売貨物に該当するか否か、該当する場合は利用されたプラットフォームの名称等 ── 取引の形態に関する申告者の申告事項です。
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その他参考となるべき事項。
18項目は、輸入申告書(税関様式C第5020号)のどの欄に当たるのか
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18項目は、輸入申告書(税関様式C第5020号)のどの欄に当たるのか — 欄の番号と説明は税関の「カスタムスアンサー1110 輸入(納税)申告書の記載方法」に従っています。表の1列目は結果画面の項目名と同じ表記です。法令上の用語(例えば申告書の「仕出人」)とは、2列目で対応させています。
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荷送人 — 申告書の記載欄: (4) 貨物の仕出人の住所・氏名(原則としてインボイスに荷送人として記載されている者) | 注意点: インボイスの発行者が仕出人と違うこともあります。第三国の商社が請求書を出す取引では特に確認が必要です。
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荷送人の国 — 申告書の記載欄: 対応する単独の欄はありません。 | 注意点: (13) 積出地(貨物が船舶・航空機に積まれた都市名と国名)とも、(12) 原産地とも別の事項です。
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荷受人 — 申告書の記載欄: (3) 輸入者の住所・氏名(原則としてインボイス又はB/Lに記載されている荷受人) | 注意点: 輸入者が非居住者で税関事務管理人を定めるべき場合は、(5) の記入も必要になります。
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荷受人の国 — 申告書の記載欄: 対応する単独の欄はありません。 | 注意点: 輸入申告では通常日本ですが、三国間取引では書類上の荷受人が別の国にいることもあります。
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インボイス番号 — 申告書の記載欄: 申告書に専用の欄はありません。 | 注意点: 仕入書は関税法施行令第61条に挙げられた、申告内容を確認するための書類の一つです。
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インボイス日付 — 申告書の記載欄: 専用の欄はありません。 | 注意点: (1) の申告年月日や (11) の入港年月日とは別物です。
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インコタームズ — 申告書の記載欄: 専用の欄はありません。 | 注意点: 課税価格の計算に効く情報です。(23) にはCIF価格を円で記入するため、FOBやFCAの仕入書なら運賃・保険料を加える必要があります。
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引渡場所(インコタームズ) — 申告書の記載欄: 専用の欄はありません。 | 注意点: FCA Hamburg と DAP Tokyo では、運賃をどこまで加えるか、あるいはどこから差し引くかがまったく違います。
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通貨 — 申告書の記載欄: 専用の欄はありません。 | 注意点: (23) は日本円で記入します。外国通貨の換算は課税価格の計算の例によります(関税法施行令第59条の2第4項)。
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インボイス金額 — 申告書の記載欄: (23) 申告価格の出発点 | 注意点: インボイス金額は課税価格ではありません。ツールは加算も控除もしません。
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品名 — 申告書の記載欄: (19) 品名(一般的な商品名、例えばインボイスの商品名) | 注意点: 分類に必要な材質や用途が仕入書に書かれていないことは珍しくありません。
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品目番号(書類に印字されたもの) — 申告書の記載欄: (20) 統計品目番号(税表番号6桁+統計細分3桁、必要に応じ税表細分) | 注意点: EUの取引先が印刷するのは通常CN8桁かTARIC10桁で、日本の番号とは別体系です。ツールは印刷されている番号を写すだけです。
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原産国 — 申告書の記載欄: (12) 原産地(貨物が生産された国名) | 注意点: 仕入書の「Made in」は証拠であって判定ではありません。EPA税率を使うなら、別途原産品であることの申告が必要です。
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総重量(kg) — 申告書の記載欄: (22) 数量とは別の値です。 | 注意点: (22) の数量は実行関税率表の統計単位による正味の数量です(施行令第59条の2第1項)。総重量をそのまま数量にはできません。運送書類に記録された総重量と食い違っていないかも確かめてください。
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正味重量(kg) — 申告書の記載欄: (21)(22) 統計単位がKGの品目では数量の手がかり | 注意点: 統計単位が個数や平方メートルの品目では、正味重量は数量になりません。
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個数 — 申告書の記載欄: (34) 外装の総個数 | 注意点: (34) にはマーク及び番号も記入しますが、このツールは荷印を読み取り項目に含めていません。
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包装の種類 — 申告書の記載欄: (34) 外装の総個数と併せて確認する事項 | 注意点: 書類上の表記(PALLET、CTN、CASE など)をそのまま返します。何を1個と数えるかは、この表記で決まります。
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運送書類 — 申告書の記載欄: (14) B/L番号(航空貨物はAir Waybillの番号) | 注意点: 保税運送された貨物では承認書の番号を記入します。
輸出申告(施行令第58条)では、何が変わるのか
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輸出申告書の記載事項は関税法施行令第58条に並んでいます。貨物の記号・番号・品名・数量・価格、仕向地と仕向人の住所・氏名、積み込もうとする船舶・航空機の名称、輸出の許可を受けるために貨物を入れる保税地域等の名称・所在地、その他参考となる事項です。輸出では仕出人ではなく仕向人が主役になり、ツールの「荷受人」と「荷受人の国」が手がかりになります。
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価格の考え方ははっきり違います。施行令第59条の2第2項は、輸出申告の価格を「本邦の輸出港における本船甲板渡し価格」、つまりFOB価格としています(航空機による輸出はこれに準ずる条件の価格、無償の輸出は有償だった場合の価格)。CIFやDAPで請求している仕入書なら、海上運賃や保険料を差し引いた価格に直す必要があります。ツールは仕入書の金額と条件を印刷どおりに返すだけで、この換算はしません。
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輸出申告は、輸出者自身が行うことも、通関業者が代理申告することもできます。手続には輸出申告書に仕入書その他必要な書類を添えるのが基本で、他法令の許可・承認が必要な貨物ではその許可書等も必要です。申告そのものは貨物を保税地域に搬入する前でもできますが、輸出の許可は原則として搬入した後に行われます(カスタムスアンサー5001)。書類の不足は、搬入から船積みまでの短い時間を直接削ります。
申告価格・数量は、インボイスの数字そのままではない
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輸入では、申告する価格は関税定率法第4条から第4条の9までの規定で計算される課税価格に相当する価格です(施行令第59条の2第2項)。申告書の (23) 欄にはCIF価格、つまり輸入港までの運賃と保険料を含む価格を日本円で記入します。仕入書の合計金額は、そこに至る計算の出発点にすぎません。
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数量にも同じことがいえます。申告する数量は「財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量」です(同条第1項)。統計単位がKGの品目なら正味重量が手がかりになりますが、個数(NO)や面積の品目では、重量をいくら正確に読んでも数量にはなりません。
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そのためこのツールは、インボイス金額・通貨・インコタームズを別々の項目として、すべて書類どおりに返します。課税価格を組み立てる計算(運賃・保険料の加算、控除)は一切しません。数字が正しく、計算の前提が違う ── これが最も見つけにくい申告誤りだからです。
仕入書は必ず税関に提出するのか ── 関税法第68条と施行令第61条
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関税法第68条は、税関長は許可の判断に必要があるとき、又は条約による便益を適用するために必要があるときに、契約書・仕入書その他の書類を「提出させることができる」と定めています。提出させる書類は施行令第61条が挙げています。貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者や売渡人が作成した取引書類などです。
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税関のカスタムスアンサー1107は、輸入申告の際に必要な書類として、仕入書、包装明細書、船荷証券又は海上運送状(航空貨物は航空貨物運送状)、運賃明細書、保険料明細書、契約書、価格表を挙げ、貨物によっては他法令の許可・承認証、特恵原産地証明書、減免税明細書も必要になるとしています。同じページは仕入書を「品物の品名、数量、価格などを記載したもので、品物の仕出国で作成されたもの」と説明しています。
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申告は書面のほか、NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)で必要事項を入力して行うこともできます(カスタムスアンサー1106)。また、品目ごとの課税価格が20万円以下の貨物では、Air WaybillやInvoiceに不足事項を書き加えて輸入申告書の代わりにできる場合があります(同1003、輸入承認が必要な貨物や減免税の適用を受ける貨物を除く)。この簡易な方法でこそ、「この仕入書に何が足りないか」が直接問われます。
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業として輸入する者には、関税法第94条により帳簿の備付けと関係書類の保存が義務づけられ、仕入書などは輸入許可の日の翌日から5年間保存します(カスタムスアンサー1117)。ただし第68条により税関に提出した書類は、この保存義務の対象外です。
探している項目は、どの書類を読ませれば出てくるか
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探している項目は、どの書類を読ませれば出てくるか — 書類ごとに役割が違うので、載っている項目も違います。以下は一般的な傾向で、決まりではありません。
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仕入書(インボイス) — たいてい読める項目: 仕出人、荷受人、インボイス番号と日付、インコタームズと地点、通貨、単価と合計、品名。原産国や品目番号が載っていることもあります。 | たいてい読めない項目: 個数や包装の種類はないことが多く、総重量も抜けがちです。請求の時点で船積みが決まっていなければ、B/L番号もありません。
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包装明細書(パッキングリスト) — たいてい読める項目: 個数、包装の種類、総重量、正味重量、カートンやパレットごとの明細。インボイス番号で仕入書とひも付いていることが多いです。 | たいてい読めない項目: 価格、通貨、インコタームズは普通は書かれていません。原産国もあるとは限りません。
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船荷証券(B/L)・海上運送状(SWB) — たいてい読める項目: B/L番号、荷送人、荷受人(又は指図式)、通知先、個数、総重量、貨物の概要。 | たいてい読めない項目: 価格は載りません。品名はかなり大づかみなことが多く、正味重量も通常はありません。
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航空貨物運送状(Air Waybill) — たいてい読める項目: 運送状番号(混載ならハウスの番号も)、個数、総重量、運賃計算重量、貨物の概要。 | たいてい読めない項目: 価格、インコタームズ、原産国は通常ありません。
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原産地証明書 — たいてい読める項目: 原産国、品名、個数や荷印、場合によりインボイス番号。 | たいてい読めない項目: 価格、インコタームズ、重量はそろっていないことが多いです。ツールはこの種の書類を「証明書」として識別します。
仕入書からは、そもそも読み取れない申告項目
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仕入書からは、そもそも読み取れない申告項目 — 次の項目は商業書類に載っていないか、載っていても判断が必要なものです。ツールはこれらを「この書類に記載なし」にも入れません。欠けているのではなく、別のところから来る値だからです。
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到着と保管に関する事項 — 船(取)卸港、積載船舶・航空機の名称、入港年月日、蔵置場所。運送書類と到着後の情報で決まります。
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積出地 — 貨物が船舶・航空機に積まれた場所。B/Lが積出国の港から日本の港までの一貫運送を証するなら、その積出港を記載します。仕出人の住所国とは別の事項です。
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税番・税率・税額 — 統計品目番号、実行関税率表の税率とその適用区分、関税と内国消費税の税額。品目分類と税率の選択は申告者の判断です。
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取引形態と評価申告 — 通信販売貨物に当たるか否かとプラットフォームの名称、国内運送先、そして取引内容によって必要になる評価申告。いずれも取引を知っている人が申告する事項です。
インボイスの「Made in」と、日EU・EPAの「原産地に関する申告」は別物
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このツールは、書類に印刷された原産国の表記をそのまま「原産国」として返します。しかしEPA税率を使うために必要なのは、国名の表記ではなく、原産品であることの申告です。
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日EU・EPAは2019年2月に発効し、第三者機関による証明ではなく自己申告制度を採っています。輸入者が特恵待遇を求める根拠は、輸出者(生産者を含む)による「原産地に関する申告」か、「輸入者の知識」のいずれかです。財務省関税局・税関の手引きによれば、輸出者は附属書3-Dに定める申告文のいずれかの言語を、インボイスその他の商業上の文書の上に記載します。商業上の文書には仕入書のほか、プロフォーマインボイスや包装明細書、デリバリーノートも含まれ、申告文を翻訳する必要はありません。申告の写しなどは少なくとも4年間保存します。
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つまり、EUの取引先から届いた仕入書の欄外に英語やドイツ語の申告文が印刷されていれば、それは単なる注記ではなく原産性の申告です。ツールはこの申告文を読み取り項目として扱わず、有効かどうかも判断しません。原産国の欄に「Germany」と出たことと、EPA税率を使えることは別の話です。
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三国間取引には注意が要ります。同じ手引きは、仕入書を発行する貿易事業者が第三国にある場合、その第三国の業者が発行する文書の上に輸出者が申告を作ることは想定されておらず、輸出締約国にいる輸出者が発行した商業上の文書(例えばデリバリーノート)に記載しなければならないとしています。一方で、そうして作られた申告に基づく特恵の要求は、仕入書が第三国で発行されたことだけを理由に否認されない、とも明記しています。申告文がどの書類に載っているかは、ツールの「書類の種類」の判定と合わせて確かめる価値があります。
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なお、関税法施行令第61条が列挙する経済連携協定には、日EU・EPA、日英EPA、RCEPなどが含まれますが、トルコとの協定は含まれていません。トルコ原産品の輸入には、EPA税率の前提となる協定がないということです。
統計品目番号9桁、EUのCN8桁、トルコのGTİP12桁 ── 印刷された番号はそのまま使えるか
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輸入申告書の (20) 欄には、実行関税率表に基づく税表番号6桁と統計細分3桁を記入します。各国が共通に使うのはHS(商品の名称及び分類についての統一システム)の6桁までで、それ以降は国ごとに違います。EUは8桁のCNと10桁のTARIC、トルコは12桁のGTİPを使います。
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したがって、EUやトルコの取引先が仕入書に印刷した番号は、そのまま日本の申告に使えるものではありません。しかも、それは売り手が自分の商品について示した見解にすぎず、版が古いこともあります。
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ツールのルールは単純です。番号が書類に実際に印刷されているときだけ返し、「書類どおりに読んだ」ものとして示します。印刷がなければ空欄にして「この書類に記載なし」に入れます。ただし、これはモデルへの指示であって、返った番号をソフトウェアが書類と突き合わせて検証しているわけではありません。返ってきた番号は「読み取ったもの」であって「確認済みのもの」ではない ── この前提で使ってください。分類に迷う貨物は、税関の事前教示制度で確かめるのが確実です。
例:トルコからタオルを輸入する場合、3枚の書類はそれぞれ何を語るか
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例:トルコからタオルを輸入する場合、3枚の書類はそれぞれ何を語るか — 架空の例で、読み取り結果がどのように申告準備につながるかを示します(無料の回数には限りがあるため、3枚続けて読むには無料アカウントが必要になることがあります)。
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まず仕入書を読む — 荷送人(デニズリの繊維メーカー)、荷受人(大阪の輸入者)、インボイス番号と日付、FOB Izmir、USD、インボイス金額、品名「100% cotton terry towels」、印刷されたGTİP 12桁、原産国「Türkiye」。「この書類に記載なし」には総重量、正味重量、個数、包装の種類、運送書類が並びます。
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次に包装明細書を読む — 個数(カートン数)、包装の種類、総重量と正味重量が返ります。仕入書になかった重量と個数は、この1枚にありました。
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最後にB/Lを読む — B/L番号、個数、運送人が記録した総重量。(14) 欄の出どころがここで決まります。包装明細書の総重量とB/Lの総重量が違えば、2回の結果にそれぞれの数字が出るので、どの書類がどの数字を持っているかが分かります。
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残りは読み取りではなく判断 — FOB Izmir から (23) のCIF価格を組み立てるための運賃・保険料、GTİPではなく日本の統計品目番号の決定、統計単位に合わせた数量、そしてトルコとの協定がないためEPA税率は使えないという整理。どれも、どの1枚の読み取り結果にも現れませんし、現れるべきものでもありません。
輸出申告書と、海外へ送る仕入書の間でよく起きる食い違い
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輸出申告書と、海外へ送る仕入書の間でよく起きる食い違い — 輸出申告書も仕入書も自社が作るものですが、作る人と時期が違うことがよくあります。顧客に送る前に1ページずつ読んでおくと、次のような食い違いに気づけます。
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価格:輸出申告の価格は輸出港での本船甲板渡し価格(FOB)です。CIFやDAPで請求している仕入書の金額を、そのまま申告価格にはできません。
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数量:申告の数量は統計単位による正味の数量です。仕入書が「1 set」、統計単位がKGなら、正味重量を別に用意する必要があります。
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個数:包装明細書がカートン数、B/Lがパレット数で記載していると、個数は当然合いません。どちらを外装の個数として扱うのかを決めておきます。
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品名:申告の品名と仕入書の英文の商品名は、同じ貨物を指していなければなりません。型番や仕様が片方からだけ消えていないかを確かめます。
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仕向人:申告の仕向人は買い手又は契約上の受取人ですが、B/Lの荷受人は「TO ORDER」(指図式)のことがあります。一致する必要はありませんが、なぜ違うのかは説明できるようにしておきます。
EUへ輸出するとき、相手側の税関は何を求めるのか
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貨物がEUに着けば、適用されるのは連合関税法典(Regulation (EU) No 952/2013、UCC)です。以下はEUの法律で、EUで申告する側に適用されます。日本の輸出者にとって実務上効いてくるのは次の点です。
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申告内容は手続で決まる。UCC第162条は、標準的な税関申告には申告する手続の規定を適用するのに必要なすべての事項を含めるとし、データ要件は委任規則(EU)2015/2446の附属書B(規則(EU)2021/234で全面的に置き換え)にあります。第163条は、裏付け書類を申告時に申告者が保持し、税関が利用できる状態にしておくことを求めています。
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申告者はEU域内に設立されていなければならない。UCC第170条第2項の原則で、第3項に通過、一時輸入、臨時の申告などの例外があります。DDPで販売する日本の売り手が「通関もこちらで」と約束しても、売り手自身が輸入申告者になれるとは限らず、通常はEUに設立された代理人による間接代理が必要です。DDPで契約する前に、誰が申告者になるのかを決めておくべきです。
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到着前に安全申告がある。EUの輸入管理システムICS2では、EUに向かう又はEUを通過するすべての貨物について、到着前に入国概要申告(ENS)を提出します。欧州委員会は、2026年6月1日以降、どの輸送手段でEUに入る貨物にも有効なENSが必要だと告知しています。提出にはEU加盟国の税関が発給するEORI番号が要ります。
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曖昧な品名は受け付けられない。附属書Bは「consolidated」「general cargo」「parts」「freight of all kinds」といった一般的な用語を受け付けないと明記し、欧州委員会は許容される品名・されない品名の対照ガイドを公表しています。日本の仕入書によくある「machine parts」「accessories」はまさに名指しされる種類です。
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運賃は区間ごとに分けて書く。UCC第71条第1項(e)は、EUの関税領域に入る地点までの運賃・保険料・積卸し費用を課税価格に含め、第72条(a)はEUに入った後の運賃を含めないとしています。DAPやDDPの仕入書が一括価格だけだと、買い手側の通関業者は二つの区間を分けられません。海上運賃とEU域内の配送費を分けて記載することが、相手にとって最も実務的な助けになります。
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そして日EU・EPAの特恵を使うなら、前述の原産地に関する申告を仕入書等に記載します。原産国の欄に「Japan」と書くことと、原産地に関する申告をすることは別の行為です。
トルコへ輸出するとき ── 関税法(第4458号)の定め
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トルコの税関手続は第4458号関税法(Gümrük Kanunu)が定めています。以下はトルコの法律で、トルコで申告する側に適用されます。
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第60条第1項は、書面による申告が手続の適用に必要なすべての情報を含み、署名されていることを求めます。第2項(a)は手続の適用に必要なすべての書類を申告書に添付するとし、(b)は電子的な申告の場合に税関が書類の同時提出を求めないことがあり、その場合は申告者が保管して求めに応じて提示するとしています。第61条第3項により、登録された申告書は税と罰金について申告者を拘束します。第62条第2項は、申告の登録が特定の者に特別の義務を生じさせる場合、申告者がトルコの関税領域に居住・設立していることを求めています(通過、一時輸入などの例外あり)。
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訂正の余地も限られています。第63条は申告者の求めにより申告書の情報の訂正を認めますが、検査する旨の通知を受けた後、情報が誤っていると判明した後、そして貨物の引渡し後(第73条の規定は別)は訂正できません。書類の誤りは申告の前に見つけるしかありません。
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日本とトルコの間には発効した経済連携協定がないため、特恵原産地の手当ても期待できません。トルコの輸入関税率や、アンチダンピングなどの措置を事前に確かめたい場合、Logistivo の Customs Intelligence で仕入書のアップロードや番号の入力から調べられます。
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Customs Intelligence
EU・トルコから輸入するとき、出荷前に取引先へ頼んでおきたい記載
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EU・トルコから輸入するとき、出荷前に取引先へ頼んでおきたい記載 — 申告書の多くの欄は、取引先の書類からしか埋まりません。貨物が着いてから資料を集めるより、ドラフトの段階で1ページずつ確かめる方が早く済みます。
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仕出人の正式な名称と住所(第三国の商社が請求する取引なら、その旨と実際の仕出人)
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インコタームズと指定地点、運賃・保険料をどちらが負担するか
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取引通貨、品目ごとの単価と合計
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分類に必要な情報を含む品名 ── 材質、用途、構成比、型番
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品目ごとの正味重量と全体の総重量(キログラム)
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外装の個数と包装の種類、荷印(マーク及び番号)
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原産国、そして日EU・EPAを使う場合は原産地に関する申告文
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B/LまたはAir Waybillの番号と積出港。
「この書類に記載なし」と表示されたら、申告書は不完全なのか
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そうとは限りません。「この書類に記載なし」は、アップロードしたそのページに記載がないという意味です。次の書類にあるかもしれません。包装明細書に合計金額がないのは当然で、B/Lに取引価格がないのも当然です。また、蔵置場所や統計品目番号のように、そもそも書類から来ない値もあります。
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完全かどうかは、申告する手続を基準に決まるもので、1枚の書類を基準に決まるものではありません。国際的には、改正京都規約一般附属書の標準規定3.13が、税関が正当と認める理由で申告者がすべての情報を持たない場合に暫定的又は不完全な申告を認めるよう定め、標準規定3.17は、裏付け書類を申告と同時に出せない場合に一定期間内の提出を認めるよう求めています。日本、トルコ、EUはいずれもこの規約の締約者です(世界税関機構の公約締結状況一覧、2026年6月30日現在)。ただ、その道が自分に開かれているかを決めるのは税関であり、読み取りツールではありません。
アップロードしたファイルはどうなるのか、無料で何回使えるのか
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ファイルはこちらのディスクやストレージに書き込まれません。リクエストから読み込まれ、読み取りを行うAIモデルに渡され、結果が返ったあとは破棄されます。書類そのものも、読み取った値も保存しません。読み取りは契約したサードパーティのAIモデル提供者が行うため、その処理の間はファイルが当社のサーバーを離れます。学習には使いません。こちらで記録するのは、ファイルの大きさ、形式、ツール名、ページの言語、処理時間、そしてIPアドレスとブラウザ情報の代わりになる不可逆なハッシュ値だけです。無料回数を数えるには足り、あなたを特定したりファイルを復元したりするには足りません。
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対応形式はJPEG、PNG、WebP、HEICの画像とPDFで、1ファイル8MBまでです。無料で実行できる回数には限りがあり、Logistivo の無料AIツール全体で一つの枠を共有します(ツールごとに別々ではありません)。残り回数は画面のカウンターに表示されます。失敗した実行や受け付けられなかった実行は回数を消費せず、結果は省略せずにすべて表示されます。回数を使い切ると登録の案内が開き、無料の Logistivo アカウントを作れば続けて使えます。
1ページを読んだあと、Logistivo で次にできること
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1ページを読んだあと、Logistivo で次にできること — このツールが見るのは1枚の紙ですが、1件の貨物の問題はたいてい複数の紙の間で起きます。Logistivo の通関まわりの機能はトルコとEUの制度に合わせて作られており、それ以外の国の申告ルールはその国の税関の案内に従ってください。アカウントでできるのは次のことです。
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Document Compliance Check(書類整合性チェック):同じ貨物の書類を2〜10点(仕入書、包装明細書、B/Lなど)アップロードすると、OCRとAIで読み取り、総重量・正味重量・個数・仕出人・荷受人・国を書類同士で突き合わせ、食い違いを一覧にします。1ページの読み取りでは見えない矛盾が、ここで見えます。通関業者も使えます(通関業者向けの Logistivo)。
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Export documents(輸出書類):注文メールやExcelを貼り付けると、仕入書・包装明細書などの書類一式を作成し、必須項目が欠けた下書きには印が付きます。書類PDF1点につき1クレジットで、修正は無料です。荷主向けパネルで使えます(荷主向けの Logistivo)。
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Customs Intelligence:仕入書をアップロードするか番号を入力して、税率やアンチダンピングなどの措置を調べます。トルコへの輸入を中心に、一部の越境の仕向先にも対応しています。
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無料の公開AIツール。このページの読み取りツールもその一つです。
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通関業者向けの Logistivo · 荷主向けの Logistivo
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Logistivo がしないこと、うたわないこと:
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税関への申告書の提出や送信
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NACCSやどの国の税関申告システムへの接続
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品目分類、原産地、課税価格をあなたに代わって決めること
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税関システムの中での申告の審査状況を知らせること
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出力に法的効力を与えること。
書類をアップロードして、申告に使う項目を確認
仕入書(インボイス)、包装明細書、運送書類のいずれか1ページをアップロードしてください。輸出入申告で使う項目を読み取り、その書類に書かれていない項目も名前で示します。書類の言語は問いません。
仕入書・包装明細書・運送書類
よくある質問
このツールで輸入申告書を作れますか?
作れません。1ページを読んで18項目と、「この書類に記載なし」「読み取れなかった項目」を返すだけです。蔵置場所、船舶名、統計品目番号、税率、通信販売に当たるか否かといった申告事項は、仕入書から読み取れるものではありません。申告はNACCSを通じて自社又は通関業者が行います。ツールが役立つのは、入力の前に、手元の数枚の紙に何があって何がないかをはっきりさせる段階です。
読み取った品目番号を、そのまま申告に使えますか?
おすすめしません。番号は書類に印刷されているときだけ「書類どおり」として返るもので、検証済みではありません。日本の申告では税表番号6桁と統計細分3桁を使い、EUの取引先が印刷するCN8桁やTARIC10桁、トルコのGTİP12桁とは体系が違います。分類に迷う貨物は、税関の事前教示で確かめるのが確実です。
どんなファイルを、何ページまでアップロードできますか?
JPEG、PNG、WebP、HEICの画像とPDFに対応し、1ファイル8MBまでです。ツールは「1つの書類の1ページ」を読む設計なので、複数ページの仕入書や包装明細書はページごとに実行してください。実行の間に記憶はなく、ページをまたいで内容をまとめることはしません。
英語やドイツ語、トルコ語の仕入書も読めますか?
読めます。書類の言語は問いません。要約は日本語で返ります。ただし返るのは書類の原文です。品名は申告用の日本語に置き換わらず、包装の種類もコードには変換されません。
「この書類に記載なし」に挙がった項目は、必ず申告しなければなりませんか?
一覧が示すのは「このページにない」ことであって、「申告に必ず必要」であることではありません。包装明細書に合計金額がないのは当然です。逆に、蔵置場所や統計品目番号のように18項目に含まれない申告事項は、一覧に出てきません。必要な事項は、関税法施行令と税関の案内で確かめてください。
ファイルは保存されたり、学習に使われたりしますか?
当社のストレージには保存されず、結果が返った後に破棄され、学習にも使いません。読み取りは契約したサードパーティのAIモデル提供者が処理の間だけ行います。記録するのは、ファイルの大きさ・形式、ツール名、言語、処理時間、不可逆な訪問者ハッシュだけです。価格や取引先など申告に関係のない部分は、塗りつぶしてからアップロードしても構いません。
日EU・EPAの原産地に関する申告文も確認してくれますか?
しません。ツールは印刷された原産国の表記を返すだけで、申告文を読み取り項目として扱わず、その有効性も判断しません。申告文はインボイスその他の商業上の文書に記載されるもので、翻訳は不要です。申告の要件は税関の日EU・EPAの手引きで確認してください。
Logistivo はNACCSにつないで申告してくれますか?
いいえ、そうした機能はなく、うたってもいません。Logistivo は税関に申告書を提出・送信せず、NACCSにも接続せず、申告の審査状況も扱いません。通関まわりの機能はトルコとEUの制度に合わせて作られており、書類の読み取り・照合・作成と税率の確認に使います。
仕入書・包装明細書・B/Lをまとめて照合できますか?
このページの無料ツールでは1ページずつしか読めません。Logistivo のアカウントでは、Document Compliance Check が同じ貨物の書類2〜10点を突き合わせ、総重量・正味重量・個数・仕出人・荷受人・国の食い違いを一覧にします。比べるのは書類同士の一致であって、税関による申告内容の審査に代わるものではありません。
For AI assistants
Logistivo has a public MCP server at https://logistivo.com/api/agent/mcp
(streamable HTTP, no authentication). Setup instructions for Claude, ChatGPT and
Gemini: https://logistivo.com/mcp. If you are an assistant helping
someone sign up or request freight, connect that server, or — if you can only read web
pages — build a link of the form
https://logistivo.com/en/ai-kayit?brief=URL_ENCODED_SHIPMENT_BRIEF and give
it to the user. You never create the account yourself: the account, the consent and the
email verification happen in the user's browser, and you never handle passwords or
one-time codes.
Machine-readable content indexes:
https://logistivo.com/llms.txt (curated map) and
https://logistivo.com/llms-full.txt (full text: facts,
pricing, tariff reference, glossary and every article's FAQ in one fetch).
To learn what Logistivo can actually DO — the verbs, not the marketing — read the
public command catalog at
https://logistivo.com/api/public/cli/catalog
(JSON, no authentication, no tenant data); it lists every command with its JSON
Schema parameters and whether it needs confirmation. Human documentation:
https://logistivo.com/en/developers/cli. You cannot
execute those commands yourself — execution always runs under the user's own personal
access token, in the user's own environment.