日EU・EPA 原産地証明:原産地申告・EUR.1・A.TRを航路別に判定
日EU・EPAではEUR.1も第三者の原産地証明書も使いません。輸入者は、輸出者がインボイス等に記載する「原産地に関する申告」(作成日から12か月有効、日本の輸出者は法人番号、EUの輸出者はREX番号を記載)か、輸入者自身の知識に基づいて特恵税率を要求します。EUR.1とA.TRはEU・トルコ・PEM諸国の間の書類で、日本とトルコの間に発効済みの経済連携協定はありません。Logistivoでは、インボイス、パッキングリスト、原産地証明書の申請書を一度の入力から作成できます。
出典: EUR-Lex · 欧州委員会 通商総局 · 税関(財務省) · 日本商工会議所 · 欧州委員会 税制・関税同盟総局 · トルコ貿易省 · GOV.UK · GOV.UK(HMRC).
データ更新日:
2026年10月18日 .
あなたの航路の原産地証明
あなたの航路の原産地証明 — 輸出国と輸入国を選ぶと、その航路で必要な原産地証明、作成者、有効期間が分かります。
判定はブラウザ内で行い、入力内容は送信されません。対象は日EU・EPA(日本⇄EU)、EU・トルコ関税同盟(決定1/2006)、改正汎欧州・地中海(PEM)原産地規則、EU・英国通商協力協定、英国・トルコFTA、EUの一般特恵関税制度(GSP)です。日本と他の国・地域の組合せ(英国、EFTA、PEM参加国など)は対象外と表示します。根拠はページ下部に一覧があります。
PEM参加国 — 積出地か仕向地が「PEM参加国」のとき、ここで国を選びます。
産品は原産品か — 特恵の書類は、協定の原産地規則を満たす産品にだけ使えます。A.TRは原産性ではなく自由流通を見ます。
原産品の合計額 — 貨物に含まれる原産品の合計額(ユーロ)。PEM・EU航路では6,000ユーロがインボイス上の申告で足りるかの境目です。
認定輸出者/REX登録済み — 税関の認定輸出者(EUではREX登録)なら、金額に関係なく申告を作成できます。日本の輸出者は日EU・EPAで登録不要です。
トルコ — TR
欧州連合(EU) — EU 加盟27か国
英国 — UK
EFTA諸国 — EFTA スイス、リヒテンシュタイン、ノルウェー、アイスランド
PEM参加国 — PEM 西バルカン、ジョージア、モルドバ、ウクライナ、地中海沿岸
GSP受益国 — GSP EUの一般特恵関税制度の対象国
日本 — JP 日EU・EPA(2019年2月1日発効)
アルバニア — EU: R | TR: R
ボスニア・ヘルツェゴビナ — EU: R | TR: R
モンテネグロ — EU: R | TR: R
北マケドニア — EU: R | TR: R
セルビア — EU: R | TR: R
コソボ — EU: R | TR: R
モルドバ — EU: R | TR: R
ジョージア — EU: R | TR: R
ウクライナ — EU: R | TR: —
フェロー諸島 — EU: R | TR: R
イスラエル — EU: R | TR: C
パレスチナ — EU: R | TR: R
ヨルダン — EU: R | TR: —
エジプト — EU: R/T | TR: CR/T
モロッコ — EU: R/T | TR: R/T
チュニジア — EU: R | TR: C
アルジェリア — EU: C | TR: —
R — 改正PEM規則(2023年):EUR.1かインボイス等への原産地申告。有効期間10か月。
T — 経過規則も併用:書類はEUR.1か原産地申告のまま。経過規則で作成する申告は「according to the transitional rules of origin」で終える。
C — 2012年規則のみ:EUR.1かEUR-MED、インボイス申告。有効期間4か月。
— — 欧州委員会のマトリクスにこの組合せの記載なし:このツールは特恵の書類を示しません。
工業製品/加工農産品 — EU・トルコ関税同盟の対象品:農産品リストとECSCリスト以外のすべて。農産品リストにない加工農産品も、特別な条件付きで関税同盟の対象です。
基礎的農産品 — EUの農産品リストの品目:第1〜24類の掲げる項と3502、4501、5301、5302。トルコの関税率表では(T)の印がつきます。
石炭・鉄鋼(ECSC) — 1996年のECSC・トルコ協定に掲げる第26、27、72、73類の一部。トルコの関税率表では(CECA)の印がつきます。
非特恵の原産地証明書 — 産品の経済上の国籍を示す書類で、関税の軽減は受けられません。輸入国が求める場合や、原産地にもとづく措置の確認に使います。 | 作成・発給: 輸出国の権限ある機関。日本では各地の商工会議所、トルコでは商工会議所、EUでは加盟国の商工会議所など。 | 金額の条件: 金額の上限なし。 | 入手先: 商工会議所で申請します。輸出そのものには不要で、買い手の国や信用状が求めるときに取得します。
輸入者の知識 — 日EU・EPAとEU・英国協定では、原産性を示す情報が輸入者自身の記録にあれば、原産地申告なしで特恵を要求できます。 | 作成・発給: 輸入者。産品が原産品であることを示す生産・材料の情報を自ら保有し、記録を保存します。
A.TR移動証明書 — トルコまたはEUで自由流通にある産品であることを証明します。原産地の証明ではありません。 | 作成・発給: 輸出者が記入し、輸出国の税関が査証します。トルコでは商工会議所が点検し、税関が査証します。 | 金額の条件: 金額の上限なし。インボイス上の申告では代用できません。 | 有効期間: 査証日から4か月以内に輸入地税関へ提出(決定1/2006第8条)。 | 事後の作成: 例外的に輸出後に発給可。第8欄に「事後発給(ISSUED RETROSPECTIVELY)」と記載(決定1/2006第15条)。 | 入手先: EUでは輸出地の税関、トルコでは商工会議所の点検を経て税関が査証。QRコード付きの電子A.TR(トルコ発給)は2024年7月8日からEU加盟国が受理しています。
この航路はツールの対象外 — この組合せのルールはツールにありません。輸入国の関税率表と該当する協定で書類を確認してください。
原産地に関する申告(EU・英国TCA) — EU・英国通商協力協定上の特恵原産性の証明。この航路ではEUR.1は使いません。 | 作成・発給: 輸出者がインボイスその他の商業書類に記載。EUの輸出者はREX番号、英国の輸出者はEORI番号を記載します。 | 金額の条件: EUの輸出者はREX登録なしでは6,000ユーロ超の申告を作成できません。英国の輸出者は金額に関係なくEORIを記載。 | 有効期間: EUへの輸入は12か月、英国への輸入は2年。同一産品の反復輸送は最長12か月まで1通で可。 | 事後の作成: 輸出前・輸出時・輸出後のいずれでも作成可。輸入後3年以内なら特恵を事後に要求できます。 | 入手先: 申請不要。代わりに輸入者の知識も使えます。
EUR.1移動証明書 — 協定上の特恵原産性を証明し、軽減税率・無税の適用を受けられます。 | 作成・発給: 輸出者または代理人が書面で申請し、輸出締約国の税関が発給します(改正PEM第20条)。トルコでは商工会議所が点検し税関が査証。 | 金額の条件: 金額に関係なく使えます。 | 有効期間: 発給日から10か月(第23条)。 | 事後の作成: 輸出後2年以内なら発給可。第7欄に「ISSUED RETROSPECTIVELY」と記載(第21条)。 | 入手先: 輸出地の税関。トルコでは商工会議所経由で税関が査証。
原産地証明は不要 — EU加盟国間には税関手続がなく、移動証明書も原産地証明も要りません。
輸入者の知識(日EU・EPA) — 産品が原産品であることを示す情報を輸入者が持っていれば、輸出者の申告なしで特恵を要求できます(第3.16条2(b)、第3.18条)。 | 作成・発給: 輸入者。原産性を示す記録を輸入日から少なくとも3年間保存します(第3.19条1)。 | 金額の条件: 金額の条件なし。
原産地申告(英国・トルコFTA) — 英国・トルコFTA上の特恵原産性の証明。この航路ではA.TRもEUR.1も使いません。 | 作成・発給: 輸出者がインボイスその他の商業書類(船荷証券を除く)に記載。トルコの認定輸出者は認定番号を、英国の輸出者は金額に関係なくEORI番号を記載。 | 金額の条件: 協定本文に金額の上限はありません。 | 有効期間: 議定書上は12か月、英国への輸入では24か月まで受理。同一産品の輸送は最長12か月まで1通で可。 | 事後の作成: 申告なしで輸入した場合でも、輸入から少なくとも2年以内なら関税の払戻しを請求できます(議定書第21条)。 | 入手先: 証明書は発給されません。トルコではトルコ原産品・EU原産品ともインボイス上の原産地申告で足ります。
原産地に関する申告(日EU・EPA) — 日EU・EPA上の特恵原産品であることを示す、輸出者自身の申告です(第3.16条2(a))。この協定にはEUR.1も第三者証明もありません。 | 作成・発給: 輸出者が、産品を特定できる程度に記載したインボイスその他の商業書類に、附属書3-Dの文言で記載します。輸出者参照番号:日本の輸出者は法人番号、EUの輸出者はREX番号。 | 金額の条件: 協定上の金額上限はありません。EUの輸出者は6,000ユーロを超える貨物でREX登録が必要です(EUの法令)。 | 有効期間: 作成日から12か月(第3.17条4)。同一産品の複数回の輸入は、12か月以内の期間を示して1通で可(第3.17条5)。 | 入手先: 申請も証明書も不要。日本語版・英語版などから一つの言語で記載し、輸入国は翻訳を求めません(第3.17条2)。
インボイス上の原産地申告(PEM) — インボイス、納品書その他の商業書類への輸出者の申告で、EUR.1と同じ効力を持ちます。 | 作成・発給: 輸出者が作成し手書きで署名。書面で責任を引き受けた認定輸出者は署名不要で、認定番号を記載します(第18〜19条)。 | 金額の条件: 誰でも可:原産品の合計が6,000ユーロ以下の貨物。認定輸出者:金額に関係なく可。 | 有効期間: 10か月(第23条)。 | 事後の作成: 輸入から2年以内に輸入締約国へ提出されるなら、輸出後でも作成可(第18条6)。 | 入手先: 申請不要。文言を商業書類に印字します。認定輸出者の資格は税関が付与します。
インボイス申告/インボイス申告EUR-MED(2012年規則) — 2012年規則だけが適用される組合せでの、商業書類上の原産地申告。 | 作成・発給: 輸出者。認定輸出者は認定番号を記載。 | 金額の条件: 誰でも6,000ユーロまで。それを超えると認定輸出者のみ。 | 有効期間: 4か月。 | 入手先: 申請不要。文言を商業書類に印字します。
REXによる原産地に関する申告(EUのGSP) — GSP受益国からEUへの輸入での特恵原産性の証明。この制度ではEUR.1を使いません。 | 作成・発給: 受益国の輸出者が、附属書22-07の文言で英語・フランス語・スペイン語のいずれかで作成。 | 金額の条件: 原産品が6,000ユーロを超える場合、輸出者はREXに登録して番号を記載。輸入者は欧州委員会のサイトで登録を確認します。 | 有効期間: 12か月(実施規則2015/2447第99条)。 | 事後の作成: 輸入後2年以内に提出されるなら、輸出後に作成可(第92条2)。 | 入手先: 申請不要。REX登録は受益国の権限ある当局で行います。
EUR.1またはEUR-MED(2012年規則) — 2012年規則だけが適用される組合せでの特恵原産性。対角累積にはEUR-MEDを使います。 | 作成・発給: 輸出国の税関が発給。 | 金額の条件: 金額に関係なく可。 | 有効期間: 4か月(改正規則では10か月に延長)。 | 事後の作成: 誤り、不本意な脱漏、技術的理由による不受理の後に、輸出後に発給可。 | 入手先: 輸出地の税関。
特恵の証明なし、通常の関税 — 原産地規則を満たさない産品は特恵を要求できず、第三国向けの税率が適用されます。EUへの輸入では、非特恵の原産地証明書は通常求められません。
EU・トルコ関税同盟(工業製品) — 決定1/95、決定1/2006第5〜21条
EUの一般特恵関税制度(GSP) — 実施規則2015/2447第79、92、99、102、107条、附属書22-07
改正PEM条約(2023年規則) — 決定1/2023 付録I 第17〜28条
EU・英国通商協力協定(TCA) — 原産地手続 第54〜60条、附属書7の文言
特恵の書類なし — 非特恵原産地:連合関税法典第61条3
日EU経済連携協定(EPA) — 第3.16〜3.20条、附属書3-D(2019年2月1日発効)
EU単一市場 — 加盟国間に税関手続なし
英国・トルコ自由貿易協定 — 合同委員会決定2/2021 原産地規則議定書第17〜21条、附属書4
特恵の取決めなし — 日本・トルコ間の経済連携協定は交渉中(トルコ貿易省)
PEM条約 2012年規則 — OJ L 54, 26.2.2013
このツールが適用するルール
A.TRの対象 — 関税同盟の農産品リスト・ECSCリスト以外で、トルコまたはEUで自由流通にある産品。直送が原則で、第三国では積卸し・積替え・保存の作業だけが認められます。 — 決定1/2006第5〜6条
A.TRの有効期間 — 査証から4か月。例外的な事情や、期限内に税関へ提示された場合は期限後でも受理。 — 決定1/2006第8条
改正PEMの書類 — EUR.1か原産地申告。EUR-MEDはなし。 — 改正PEM 付録I 第17条
6,000ユーロの基準 — 原産品の合計が6,000ユーロ以下なら誰でも原産地申告を作成でき、それを超えると認定輸出者だけ。英国の協定で認定輸出者の規定があるものはGOV.UKが5,400ポンドとしています。 — 第18〜19条、GOV.UK
PEMの有効期間 — 10か月。改正規則で4か月から延長されました。 — 第23条、欧州委員会ガイダンス
EUR.1の事後発給 — 誤り、技術的不受理、輸送中の仕向地決定、累積の記載のために、輸出後2年以内。「ISSUED RETROSPECTIVELY」と記載。 — 第21条
少額貨物 — 個人間の非商業の小包は500ユーロ、旅具は1,200ユーロまで証明不要。 — 第27条
EU・トルコの農産品とECSC — 2026年1月1日から改正規則(マトリクス:AGRIとECSC (R) 1.1.2026)。 — 欧州委員会告示 2026年8月28日版(事前版)
2012年規則 — EUR.1かEUR-MEDとインボイス申告、4か月。 — 欧州委員会PEMページ・ガイダンス
EU・英国 — 原産地申告か輸入者の知識。EUの輸出者は6,000ユーロ超でREX、英国の輸出者はEORI。EUへは12か月、英国へは2年。少額免除はEUで小包500ユーロ・旅具1,200ユーロ(非商業)、英国で1,000ポンド。 — TCA原産地手続、GOV.UK
英国・トルコ — インボイス上の原産地申告のみ。12か月、英国への輸入は24か月。EUR.1・A.TRの代わりにU110またはU111で申告。 — 決定2/2021附属書第17〜19条、GOV.UK
GSP — REX申告。6,000ユーロ超はREX番号。12か月。英語・フランス語・スペイン語。 — 実施規則2015/2447第79条3、92、99条
非特恵の原産地 — 関税は下がりません。買い手の国が求めるとき商工会議所が発給。 — 連合関税法典第61条3
日EU・EPAの請求 — 特恵は輸入者が請求し、根拠は輸出者の原産地申告か輸入者の知識のどちらか。EUR.1も第三者証明もありません。 — 日EU・EPA第3.16条
日EU・EPAの申告 — インボイス等に附属書3-Dの文言で記載。有効期間12か月、複数回輸送は12か月以内の期間で1通。輸入国は翻訳を求めず、軽微な誤りや第三国発行のインボイスだけを理由に却下しません。 — 第3.17条
日EU・EPAの記録保存 — 輸入者は輸入日から3年以上、申告を作成した輸出者は作成日から4年以上保存。 — 第3.19条
日EU・EPAの参照番号 — 日本の輸出者は法人番号、EUの輸出者はREX番号(6,000ユーロ超は必須)。 — 附属書3-D注2、欧州委員会REXページ
6,000ユーロを超えると、申告はREX登録済みの輸出者がREX番号を記載したときだけ作成できます。
6,000ユーロを超えるインボイス上の原産地申告は認定輸出者だけが作成できます。資格がなければEUR.1を取得してください。
原産地申告の文言(日EU・EPA、英語版) — (Period: from .......... to ..........) The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ..........) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .......... preferential origin. (Origin criteria used ..........) (Place and date ..........) (Printed name of the exporter ..........) 期間:同一産品の複数回輸送のときだけ記載(不要なら空欄可)。参照番号:日本の輸出者は法人番号、EUの輸出者はREX番号。原産地:「Japan」か「European Union」。原産性の基準:A 完全生産品、B 原産材料のみから生産、C 品目別規則(1 関税分類変更、2 非原産材料の最大価額/原産割合、3 加工工程、4 付録3-B-1第3節)、D 累積、E 許容限度。場所と日付は書類自体にあれば省略可。日本語版の文言は日本税関の資料にあります。
REX申告の文言(GSP) — The exporter .......... (Number of Registered Exporter ..........) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .......... preferential origin according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is .......... 原産性の基準:完全生産品は「P」、十分な加工は「W」+HS項(例「W 9618」)。英語・フランス語・スペイン語のみ。輸出者、荷受人、品名、日付が分かる商業書類に記載します。
原産地申告の文言(PEM、英語版) — The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ..........) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .......... preferential origin. 括弧内:認定輸出者の認定番号(なければ空欄)。空所:原産地(例 EU、Türkiye)。下に場所と日付、署名、署名者の氏名を活字体で。経過規則では「according to the transitional rules of origin」を加えます。改正PEM規則附属書IIIのどの言語版も使えます。
原産地申告の文言(EU・英国TCA) — The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference Number ..........) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .......... preferential origin. 反復輸送では「(Period: from .......... to ..........)」を冒頭に、最長12か月。参照番号はEUがREX、英国がEORI。下に場所・日付と輸出者名。EUの公用語のどれで書いても構いません。
原産地申告の文言(英国・トルコFTA) — The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ..........) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .......... preferential origin. 括弧内:トルコの認定輸出者は認定番号、それ以外は空欄。英国の輸出者はEORI番号。下に場所、日付、署名、署名者の氏名を活字体で。PDFなど電子的に送っても構いません。
書類が分かったら、毎回の出荷で同じデータから作る — 原産地申告の文言はこのページからコピーしてインボイスに記載できます。Logistivoでは、コマーシャルインボイス、パッキングリスト、原産地証明書の申請書、A.TR/EUR.1の申請書が一度のデータ入力から作成され、ロード(貨物)に添付されたまま残ります。ロードのチャットにA.TRやEUR.1をアップロードすると、重量と当事者がインボイスと照合され、不一致はロード上に表示されます。
税関インテリジェンス — HSコードを調べ、積出国・仕向国の組合せごとの関税と現行措置を確認。 — /en/customs-intelligence
AI書類チェック — 移動証明書、インボイス、輸出申告の重量・当事者の食い違いを検出。 — /en/ai-logistics
通関業者向けLogistivo — 輸出側・輸入側の通関業者が同じロードに当事者として参加。 — /en/customs
このツールは書類の種類を選ぶ手助けをするもので、産品が原産地規則を満たすかどうかは判定しません。最終判断は輸入国の税関が行います。
選択内容はブラウザの外に出ません。
日本と英国の間は日英EPA(GOV.UKの一覧で批准済み)が適用され、申告の要件はこのツールの対象外です。日本税関の「日英EPA自己申告及び確認の手引き」で確認してください。
このツールが日本について判定するのはEU・トルコとの航路です。EFTA諸国、PEM参加国、GSP受益国との組合せは、日本とその国との協定の有無(例:日スイスEPA)を輸入国側で確認してください。
マトリクスにはこの組合せの2012年規則(C)も載っています。どちらの規則で作成するか輸入者と確認してください。
積出地と仕向地が同じ区分です。このツールは区分間の航路を示します。
トルコとウクライナの二国間FTAは2026年10月1日に発効し、品目表の関税引下げは2027年1月1日から適用されます(トルコ貿易省、2026年10月6日)。協定第II.5条は汎欧州・地中海(PEM)原産地規則条約の付録Iの原産地規則を適用し、原産地証明はEUR.1移動証明書または原産地申告です。欧州委員会のマトリクスにはこの組合せがないため、このツールはこの航路の書類を選びません。
基礎的農産品は関税同盟の対象外で、A.TRでは特恵になりません。
非商業の郵便物や旅具の物品は、A.TRなしで自由流通の扱いを受けます(第20〜21条)。
A.TRは原産地ではなく地位(自由流通)の証明です。第三国産品でもトルコやEUで自由流通に置かれていればA.TRで動きます。
ECSC品目は関税同盟の対象外で、A.TRでは特恵になりません。
2026年1月1日から、EU・トルコ間の農産品とECSC品目は改正PEM規則だけで取引されます。書類はEUR.1か原産地申告で、この航路にEUR-MEDはありません。
この組合せは2012年規則のみ:EUR.1かEUR-MED、インボイス申告。有効期間4か月。
EUのGSPは一方向で、受益国からEUへの輸入だけが対象です。EUからの輸出は別のEU協定がない限り特恵なし。買い手の国が求めれば原産地証明書を取ります。
原産地申告は作成日から12か月有効です。同一産品を複数回輸入するなら、12か月を超えない期間を「Period: from … to …」に書いて1通で足ります(第3.17条4・5)。
申告は英語・フランス語・スペイン語で、附属書22-07の文言に従い、原産性の基準(「P」または「W」+HS項)を記載します。
日本とトルコの間に発効済みの経済連携協定はありません(トルコ貿易省:交渉中)。特恵税率を受ける書類はなく、輸入国が求めれば非特恵の原産地証明書を使います。
この組合せはツールの対象外です。英国とEFTA・地中海諸国の協定やトルコの他のFTAには、それぞれの原産地議定書があります。輸入国の関税率表で書類を確認してください。
申告の有効期間はEUへの輸入で12か月、英国への輸入で2年です。
この組合せには経過規則(マトリクスのT)もあります。経過規則で作成する原産地申告は「according to the transitional rules of origin」で終えます。
認定輸出者は事前査証済みまたは特別印の用紙を使い、輸出ごとに税関へ出向かずに済みます。第8欄に「簡易手続(Simplified procedure)」と記載(第11条)。
トルコの認定輸出者は括弧内に認定番号を記載し、それ以外は空欄のままにします。
議定書上の有効期間は12か月で、英国への輸入では24か月まで受理されます。
EUの輸出者はREX番号を記載します。6,000ユーロを超えるとREX登録が必須です。
欧州委員会のマトリクスにこの組合せの記載がないため、特恵の書類は示しません。輸入国が求めれば原産地証明書を使います。
原産地規則を満たさない産品には特恵の書類は出ません。輸入国が求めれば非特恵の原産地証明書を使います。
日本の輸出者は「輸出者参照番号」の欄に法人番号を記載します(附属書3-D注2)。EU側税関は国税庁法人番号公表サイトの英語版で番号を確認することがあるため、英語表記の登録が勧められています(日本税関)。
英国の輸出者は金額に関係なく申告にEORI番号を記載します。
EUの輸出者は「輸出者参照番号」の欄にREX番号を記載します。6,000ユーロ以下ならREX登録のない輸出者も作成でき、その場合は欄を空けます(附属書3-D注2、EUの法令)。
A.TRで輸入しても、EUのアンチダンピング税その他の通商政策措置は適用されます(決定1/2006第4条2)。
原産品でない産品に特恵はありません。EUへの輸入では非特恵の原産地証明書は通常求められず、原産地は商業書類で示します。
トルコが原産地にもとづく措置、追加関税その他の金銭的義務を課している場合、輸入者は原産地証明書も提出します(トルコ税関規則第205条4の例外あり、トルコ貿易省FAQ)。
税関インテリジェンス · AI書類チェック · 通関業者向けLogistivo
書類の比較:何を証明し、誰が出し、いつまで有効か
書類の比較:何を証明し、誰が出し、いつまで有効か — あなたの航路の書類が強調表示されます。表からはどの書類も消えません。
原産地申告(日EU・EPA) — 証明する内容: 特恵原産性(日EU) | 作成・発給: 輸出者:日本は法人番号、EUはREX番号 | 金額の条件: 協定上の上限なし。EUの輸出者は6,000ユーロ超でREX | 有効期間: 12か月 | 航路: 日本 ⇄ EU
輸入者の知識(日EU・EPA) — 証明する内容: 特恵原産性(日EU) | 作成・発給: 輸入者(記録を3年保存) | 金額の条件: 条件なし | 有効期間: — | 航路: 日本 ⇄ EU
A.TR — 証明する内容: 自由流通(原産地ではない) | 作成・発給: 輸出者が記入、税関が査証(トルコは商工会議所の点検後) | 金額の条件: 上限なし | 有効期間: 4か月 | 航路: トルコ ⇄ EU、工業製品・加工農産品
EUR.1 — 証明する内容: 特恵原産性 | 作成・発給: 輸出締約国の税関 | 金額の条件: 上限なし | 有効期間: 10か月 | 航路: トルコ ⇄ EUの農産品・ECSC、EU・トルコ ⇄ EFTA・PEM参加国(R/T)
インボイス上の原産地申告 — 証明する内容: 特恵原産性 | 作成・発給: 輸出者(署名、または認定番号) | 金額の条件: 誰でも6,000ユーロまで、超えると認定輸出者 | 有効期間: 10か月 | 航路: EUR.1と同じ航路
EUR.1/EUR-MED — 証明する内容: 特恵原産性(2012年規則) | 作成・発給: 税関 | 金額の条件: 上限なし | 有効期間: 4か月 | 航路: マトリクスがCのみの組合せ(例:トルコ・イスラエル、トルコ・チュニジア)
原産地申告(EU・英国) — 証明する内容: 特恵原産性(EU・英国) | 作成・発給: 輸出者:EUはREX、英国はEORI | 金額の条件: EUの輸出者は6,000ユーロ超でREX | 有効期間: EUへ12か月、英国へ2年 | 航路: EU ⇄ 英国
原産地申告(英国・トルコ) — 証明する内容: 特恵原産性(英国・トルコ) | 作成・発給: 輸出者。英国側はEORI | 金額の条件: 協定上の上限なし | 有効期間: 12か月(英国へは24) | 航路: トルコ ⇄ 英国
REX申告 — 証明する内容: 特恵原産性(GSP) | 作成・発給: 受益国の輸出者 | 金額の条件: 6,000ユーロ超はREX番号 | 有効期間: 12か月 | 航路: GSP受益国 → EU
原産地証明書 — 証明する内容: 経済上の原産地、特恵なし | 作成・発給: 商工会議所 | 金額の条件: 上限なし | 有効期間: — | 航路: 特恵のない航路で、輸入国が求めるとき(例:日本 ⇄ トルコ)
明らかな形式上の誤りや、書類と商業書類のわずかな食い違いは、書類が産品に対応していることが明らかなら、それだけで証明を無効にしません(決定1/2006第10条、改正PEM第28条、日EU・EPA第3.17条3)。
どの航路にどの書類?
どの航路にどの書類? — 航路は双方向、GSPだけは一方向です。選択中の航路が強調表示されます。
日本 ⇄ EU — 品目: 原産品 | 書類: 原産地申告か輸入者の知識(EUR.1なし) | 法的根拠: 日EU・EPA
日本 ⇄ トルコ — 品目: — | 書類: 特恵なし。求められれば非特恵の原産地証明書 | 法的根拠: 発効済みの協定なし
トルコ ⇄ EU — 品目: 工業製品、加工農産品 | 書類: A.TR | 法的根拠: 決定1/2006
トルコ ⇄ EU — 品目: 基礎的農産品、ECSC | 書類: EUR.1か原産地申告 | 法的根拠: 改正PEM、2026年1月1日から
EU ⇄ EFTA — 品目: 原産品 | 書類: EUR.1か原産地申告 | 法的根拠: 改正PEM
トルコ ⇄ EFTA — 品目: 原産品 | 書類: EUR.1か原産地申告 | 法的根拠: 改正PEM
EU ⇄ PEM参加国 — 品目: 原産品 | 書類: R/T:EUR.1か原産地申告、C:EUR.1/EUR-MED、インボイス申告 | 法的根拠: 欧州委員会マトリクス
トルコ ⇄ PEM参加国 — 品目: 原産品 | 書類: R/T:EUR.1か原産地申告、C:EUR.1/EUR-MED、インボイス申告 | 法的根拠: 欧州委員会マトリクス
EU ⇄ 英国 — 品目: 原産品 | 書類: 原産地申告か輸入者の知識 | 法的根拠: EU・英国TCA
トルコ ⇄ 英国 — 品目: 原産品 | 書類: インボイス上の原産地申告 | 法的根拠: 英国・トルコFTA
GSP受益国 → EU — 品目: 原産品 | 書類: REXによる原産地に関する申告 | 法的根拠: EUのGSP
EU → GSP受益国 — 品目: — | 書類: GSPの特恵なし。求められれば原産地証明書 | 法的根拠: GSPは一方向
EU域内 — 品目: — | 書類: 書類不要 | 法的根拠: 単一市場
その他の組合せ(日本 ⇄ 英国・EFTA・PEMなど) — 品目: — | 書類: ツールの対象外。輸入国の関税率表で確認 | 法的根拠: —
原産品でない産品に特恵の書類は出ません。A.TRは原産性ではなく自由流通を見ます。PEM参加国のステータスは欧州委員会の2026年8月28日付マトリクス告示(事前版)によります。
原産地証明が却下される・役に立たない主な理由
原産地証明が却下される・役に立たない主な理由 — あなたの書類に関係する理由が強調表示されます。疑義があると輸入国税関は輸出国に照会し、10か月以内に十分な回答がなければ特恵は否認されます(決定1/2006第16条、改正PEM第34条)。
法人番号の英語表記を登録していない — EU側税関は、原産地申告の輸出者参照番号(法人番号)を国税庁法人番号公表サイトの英語版で確認することがあります。英語表記が未登録だと確認できず、手続が先へ進まないおそれがあります。 — 日本税関「国税庁法人番号公表サイトへの英語表記登録」
原産性の基準(A〜E)を書いていない — 日EU・EPAの申告文には「用いた原産性の基準」の欄があり、A(完全生産品)、B(原産材料のみ)、C(品目別規則と1〜4の種類)、D(累積)、E(許容限度)から該当するものを記載します。 — 日EU・EPA附属書3-D注4
品目グループに合わない書類 — 基礎的農産品やECSC品目にA.TR、関税同盟の品目にEUR.1を使うケース。A.TRではそれらの品目は特恵になりません。関税率表の(T)や(CECA)の印を確認してください。 — 決定1/95、決定1/2006第5条
提出が遅すぎる — A.TRは査証から4か月、改正PEMの書類は10か月、日EU・EPAの原産地申告は作成から12か月。期限後は例外的な事情か、期限内に税関へ提示された場合に限り受理されます。 — 決定1/2006第8条、改正PEM第23条、日EU・EPA第3.17条4
上限額を超えたインボイス申告を認定なしで作成 — 原産品が6,000ユーロを超える場合、申告を作成できるのは認定番号を記載する認定輸出者だけです。 — 改正PEM第18〜19条
申告にREX番号がない — EUの輸出者が作成する日EU・EPAやEU・英国の申告、GSPの申告で、6,000ユーロ超の貨物にREX番号がないと特恵を失います。GSPでは輸入者が欧州委員会のサイトで登録を確認します。 — 実施規則2015/2447第79条3、102条3、GOV.UK、欧州委員会REXページ
品名欄を空けたまま — 品名は行を空けずに記入し、最終行の下に横線を引いて余白を斜線で消します。品名を要約するならインボイスを参照させます。 — 改正PEM第20条2、決定1/2006第7条4
遅すぎる・記載のない事後発給 — 事後発給のEUR.1には「ISSUED RETROSPECTIVELY」、A.TRには第8欄に同等の文言が要ります。EUR.1の事後発給は輸出後2年まで。 — 改正PEM第21条、決定1/2006第15条
直送を証明できない — A.TRの産品は第三国で税関の監督下にあり、積卸し・積替え・保存しかできません。PEMでは輸送中に産品を変えてはならず、疑義があれば船荷証券や経由国の書類を求められます。 — 決定1/2006第6条、改正PEM第14条
言語違い・記載不足のGSP申告 — REX申告は英語・フランス語・スペイン語で、原産性の基準を含む附属書22-07の記載事項を満たす必要があります。 — 実施規則2015/2447第92条3、107条
累積の記載がない — 累積で原産性を得た場合は「CUMULATION APPLIED WITH …」と記載します(締約国が記載を不要としている場合を除く)。 — 改正PEM第8条3〜4
改正規則の航路でEUR-MEDを使う — 2026年からEU・トルコの農産品とECSC品目は改正規則だけで取引されます。EUR-MEDは2012年規則の書類です。 — 欧州委員会マトリクス 2026年8月28日、Access2Markets
署名のない原産地申告 — 認定輸出者でない輸出者の申告は手書きで署名します。手書きで作成するならインクで活字体で書きます。 — 改正PEM第18条4〜5
A.TRをアンチダンピングの免除と誤解する — A.TRで外れるのは関税だけです。アンチダンピングなど原産地にもとづく措置は残り、輸入者は原産地の証拠を求められることがあります。 — 決定1/2006第4条2、トルコ貿易省FAQ
日EU・EPAの原産地証明はどうする?EUR.1は使う?
EUR.1は使いません。日EU・EPAでは、輸入者が「輸出者の原産地に関する申告」か「輸入者の知識」のどちらかを根拠に特恵を請求します(第3.16条)。
この協定には、日本商工会議所が発給する特定原産地証明書のような第三者証明がありません。日本商工会議所の特定原産地証明書は、日メキシコ、日タイ、日インド、日スイス、RCEPなど別の協定用です。
申告は、産品を特定できるインボイスその他の商業書類に附属書3-Dの文言で記載します。日本の輸出者は輸出者参照番号の欄に法人番号を、EUの輸出者はREX番号を記載します。有効期間は作成日から12か月で、同一産品の複数回輸送は12か月以内の期間を示して1通で済みます。
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原産地申告文はどこに、何語で書く?
インボイスなどの商業書類に、附属書3-Dのいずれか一つの言語版(日本語・英語・EU公用語)で書きます。輸入国は翻訳を求めません(第3.17条2)。
手書きならインクで活字体。原産地の欄には「Japan」または「European Union」と書き、用いた原産性の基準(A〜E)を記載します。場所と日付は、書類自体に記載があれば省略できます。
軽微な誤りや食い違い、インボイスが第三国で発行されたことだけを理由に、輸入国税関は特恵を否認しません(第3.17条3)。
A:完全生産品
B:原産材料のみから生産された産品
C:品目別規則を満たす産品(1 関税分類変更、2 非原産材料の最大価額/原産割合、3 加工工程、4 付録3-B-1第3節)
D:累積
E:許容限度
Logistivoで準備する — Logistivoは、コマーシャルインボイス、パッキングリスト、出荷指示書、原産地証明書の申請書、製造者・輸出者の宣誓書などを一度のデータ入力(注文メールの貼り付けやExcelのアップロード)から作成し、ロードに添付します。申告文はこのページの結果カードからコピーできます。
「輸入者の知識」とは?輸出者の申告とどう違う?
輸入者自身が、産品が原産品であることを示す情報(製造工程や材料の原産性など)を持っているとき、輸出者の申告なしで特恵を請求できる仕組みです(第3.16条2(b)、第3.18条)。
記録保存の義務は、輸入者が輸入日から3年以上、申告を作成した輸出者が作成日から4年以上です(第3.19条)。輸入者の知識を使うなら、原産性を示す資料を輸入者が自ら説明できる状態にしておく必要があります。
EUから日本に輸入する場合も同じで、日本の輸入者はEUの輸出者の申告か自らの知識に基づいて請求します。
EUから日本へ輸出する場合、REX登録は必要?
6,000ユーロを超える貨物では、EUの輸出者はREXに登録し、申告にREX番号を記載する必要があります。6,000ユーロ以下なら登録のない輸出者も作成でき、番号の欄は空けます。
欧州委員会によると、EUの輸出者がREXを使う協定には日EU・EPAが含まれます(2026年9月時点の一覧)。日本の輸入者は、EU側の取引先にREX番号の有無と、申告がどの貨物を対象にしているかを確認すると手戻りが減ります。
EORI番号 検索・確認:EUと英国の番号をまとめて照会 — /ja/eori-number-search-eu-uk
EORI番号 検索・確認:EUと英国の番号をまとめて照会
日本からトルコへ(トルコから日本へ)の原産地証明は?
日本とトルコの間に発効済みの経済連携協定はなく、特恵税率を受ける原産地証明はありません。トルコ貿易省は両国の協定を交渉中としています。
トルコが原産地にもとづく措置(追加関税など)を課す品目では、輸入者が原産地証明書の提出を求められます(トルコ税関規則第205条4の例外あり)。日本からの輸出なら、各地の商工会議所が発給する非特恵の原産地証明書を用意します。
トルコとEUの間はA.TR(工業製品)が中心ですが、それは関税同盟内の自由流通の証明で、日本原産品の特恵にはなりません。
インコタームズ2020 一覧表:費用負担・危険の移転・課税価格 — /ja/incoterms-2020-list-costs-risk-customs-value
インコタームズ2020 一覧表:費用負担・危険の移転・課税価格
インボイスと証明の内容が合わないとどうなる?
わずかな食い違いや明らかな誤記だけでは証明は無効になりませんが、品名・重量・当事者が合わないと税関は検認に回します。
検認では輸入国税関が輸出国に照会し、合理的な疑いがあるのに10か月以内に十分な回答がなければ特恵は否認されます(決定1/2006第16条、改正PEM第34条)。
Logistivoの整合性チェック — ロードのチャットにアップロードされたA.TRやEUR.1は書類として認識され、総重量・正味重量、荷送人、荷受人が同じロードのインボイス、輸出申告、通過申告と照合されます。不一致はロード上に表示され、Logistivoアシスタントがロードのチャットで知らせます。
パッキングリストの書き方:無料で作成・チェック・印刷 — /ja/packing-list-how-to-write-template
パッキングリストの書き方:無料で作成・チェック・印刷
原産地証明の次の作業は、Logistivoで
原産地証明の次の作業は、Logistivoで — 公式の書類は税関や商工会議所が発給します。準備、照合、フォローはLogistivoで行います。
一度の入力で9種類の輸出書類 — プロフォーマ・コマーシャルインボイス、パッキングリスト、出荷指示書、納品書、原産地証明書とA.TR/EUR.1の申請書、製造者・輸出者の宣誓書、貨物保険の依頼を同じデータから。
書類間の整合性 — 移動証明書、インボイス、申告書の重量と当事者の食い違いをロード上に表示します。
HSコードと措置 — HSコードは無料で検索。プラットフォームでは積出国・仕向国の組合せごとに関税と現行措置を確認できます。
通関業者と輸出者が同じロードに — 輸出側・輸入側の通関業者がロードの当事者として参加し、書類はロードのチャットに集まります。
出荷のたびに原産地書類を作り直すのは終わりに
Logistivoに無料登録:輸出書類を一度の入力から作成し、移動証明書をインボイスと照合し、HSコードと措置を一か所で確認。
出典
EUR-Lex — EU-Japan Economic Partnership Agreement — Arts. 3.16–3.20, Annex 3-D — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22018A1227(01)
欧州委員会 通商総局 — EU trade relations with Japan(2019年2月1日発効) — https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/japan_en
税関(財務省) — 様式見本、手引き等(自己申告制度)— 日EU・EPA — https://www.customs.go.jp/roo/procedure/kijun_3.html
税関(財務省) — 日EU・EPA 附属書3-D 原産地に関する申告文(和文) — http://www.customs.go.jp/roo/text/eu6.pdf
税関(財務省) — 日EU・EPAを利用したEUへの輸出:法人番号公表サイトへの英語表記登録 — http://www.customs.go.jp/roo/procedure/houjin-bangou.htm
日本商工会議所 — EPAに基づく特定原産地証明書発給事業(対象協定一覧) — https://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/
欧州委員会 税制・関税同盟総局 — Registered Exporter (REX) system — EU exporters under the Japan-EU agreement — https://taxation-customs.ec.europa.eu/online-services/online-services-and-databases-customs/registered-exporter-rex-system_en
トルコ貿易省 — 交渉中のFTA(日本、インドネシア、GCC) — https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/muzakere-sureci-devam-eden-stalar
GOV.UK — UK trade agreements with non-EU countries(日英EPA) — https://www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries
EUR-Lex — EC・トルコ関税協力委員会決定1/2006(A.TR、第4〜21条) — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22006D0646
欧州委員会 税制・関税同盟総局 — PEM合同委員会決定1/2023 — 新付録I(第17〜30条、附属書III) — https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/c976dcae-6434-40f8-98ff-2044db2e65ed_en?filename=Decision%20no%C2%A012023%20of%20the%20joint%20committee%20of%20the%20regional-FXL2400390EN_0.pdf
欧州委員会 税制・関税同盟総局 — 累積マトリクスに関する告示 2026年8月28日(事前版) — https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/e406059f-0d7b-4fce-88c9-d8a1067e9596_en?filename=Commission%20notice%20August_advanced%20copy.pdf
EUR-Lex — 実施規則(EU)2015/2447 — 第79、92、99、102、107条 — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015R2447
GOV.UK(HMRC) — Proving originating status — trade between the UK and EU — https://www.gov.uk/guidance/proving-originating-status-and-claiming-a-reduced-rate-of-customs-duty-for-trade-between-the-uk-and-eu
GOV.UK — Trade with Turkey — proof of origin — https://www.gov.uk/guidance/summary-of-the-uk-turkey-trade-agreement
トルコ貿易省 — 原産地に関するFAQ(原産地証明書と原産地にもとづく措置) — https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/sikca-sorulan-sorular/ticari/mense
トルコ貿易省 — トルコ・ウクライナFTA(2026年10月1日発効) — https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/yururlukte-bulunan-stalar/ukrayna
よくある質問
日EU・EPAでEUR.1は必要ですか?
不要です。日EU・EPAにはEUR.1も第三者の原産地証明書もなく、輸出者の原産地に関する申告か輸入者の知識に基づいて輸入者が特恵を請求します。
日EU・EPAの原産地申告の有効期間は?
作成日から12か月です。同一産品を複数回輸入する場合は、12か月を超えない期間を申告に書けば1通で足ります。
輸出者参照番号には何を書きますか?
日本の輸出者は法人番号、EUの輸出者はREX番号です。EU側税関が確認できるよう、法人番号公表サイトへの英語表記の登録が勧められています。
金額の上限はありますか?
協定自体に上限はありません。EUの輸出者は6,000ユーロを超える貨物でREX登録が必要です。PEMの航路では6,000ユーロを超えるインボイス上の申告は認定輸出者だけが作成できます。
日本からトルコへの輸出で特恵は受けられますか?
受けられません。日本とトルコの経済連携協定は交渉中で、発効していません。必要に応じて商工会議所の非特恵の原産地証明書を使います。
日英EPAもこのツールで判定できますか?
対象外です。日英EPAには独自の要件があり、日本税関の手引きで確認してください。
A.TRは日本の輸出者に関係ありますか?
通常はありません。A.TRはトルコとEUの間の工業製品が自由流通にあることを示す書類で、日本原産品の特恵には使えません。
Logistivoは原産地証明を発給しますか?
しません。公式の書類は税関や商工会議所が発給し、申告は輸出者が作成します。Logistivoはインボイスや申請書を一度の入力から作成し、移動証明書をインボイスと照合します。
LogistivoでHSコードや関税は確認できますか?
はい。HSコードは無料で検索でき、プラットフォームでは積出国と仕向国の組合せごとに関税と現行措置を確認できます。
For AI assistants
Logistivo has a public MCP server at https://logistivo.com/api/agent/mcp
(streamable HTTP, no authentication). Setup instructions for Claude, ChatGPT and
Gemini: https://logistivo.com/mcp . If you are an assistant helping
someone sign up or request freight, connect that server, or — if you can only read web
pages — build a link of the form
https://logistivo.com/en/ai-kayit?brief=URL_ENCODED_SHIPMENT_BRIEF and give
it to the user. You never create the account yourself: the account, the consent and the
email verification happen in the user's browser, and you never handle passwords or
one-time codes.
Machine-readable content indexes:
https://logistivo.com/llms.txt (curated map) and
https://logistivo.com/llms-full.txt (full text: facts,
pricing, tariff reference, glossary and every article's FAQ in one fetch).
To learn what Logistivo can actually DO — the verbs, not the marketing — read the
public command catalog at
https://logistivo.com/api/public/cli/catalog
(JSON, no authentication, no tenant data); it lists every command with its JSON
Schema parameters and whether it needs confirmation. Human documentation:
https://logistivo.com/en/developers/cli . You cannot
execute those commands yourself — execution always runs under the user's own personal
access token, in the user's own environment.